ナチスの政治体制が確立して以来,ドイツ法律学は急速に変容した。
何よりも批判の的とされたのは,従来の個人主義的権利観である。
ナチスの法観にとっては,共同体が優位を占め,共同体の法が従来の個人の法にとって代わるべきことを要請する。債権者債務者間などの個々の法律関係も,共同体の要請及び事実から切り離して孤立的にみられるべきではなく,有機的関連においてみられなければならない。そして個々の関係は共同体の生活を促進することに奉仕しなければならないとされた。
法秩序の賦与する権利は,共同体に対する義務を含むものとされ,また,権利の貫徹によって共同体の利益が危険にさらされるとき,権利と共同体の要請とが衝突するときには,後者の利益が優先する。
@奥田昌道・請求権概念の生成と展開150頁
(1979年,創文社)
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