舟橋伸行最高裁調査官によるコメントと思われますが,
岡口分限決定Ⅱの問題点を逆に露呈したものになっています。
問題となったツイートは、性犯罪に係る刑事判決の判決文の「1 本件事案と控訴の趣意」の一部をそのまま記載した上で、「無残にも殺されてしまった女性」との文言を付加し、その性犯罪に係る刑事判決のリンクを貼ったものです。
岡口分限決定Ⅱは、このツイートについて、「性的好奇心に訴え掛けて、…興味本位で…(当該判決の閲覧を)誘導したというほかない」と認定したものです。
今回のコメントは,この認定について、「ツイート者の主観的な意図を認定したものではなく、それがどのように受け止められるものであったかについての客観的な評価を 示したものと解される。」としています。
しかし,このツイートのうち「性的好奇心に訴え掛けて…興味本位で」とに認定された部分は、性犯罪に係る刑事判決の判決文の「1 本件事案と控訴の趣意」の一部をそのまま記載したものであり、刑事判決のリンクをクリックすると、すぐに、その「1 本件事案と控訴の趣意」が現れます。
このようなツイートについて、「性的好奇心に訴え掛けて、…興味本位で…(当該判決の閲覧を)誘導した」と受け止められるなどと認定されてしまうのであれば、性犯罪に係る判決を紹介することはできないことになってしまいます。
性犯罪に係る判決についての表現の自由を著しく制約する最高裁大法廷決定といわざるを得ません。
これが「客観的な評価」であるとする理由も明らかにされていません。理由が書けないということは、要するに、最高裁判事ら及び調査官による勝手な「断定」もしくは「思い込み」にすぎません。
しかも、この点は、全く事前に争点になっておらず、決定の中で初めて明らかにされたものであるため、こちらとしては反論のしようもなかったものです。反論するという手続保障が全くないまま、戒告という「不利益処分」がされたものです。
これらの問題点は、岡口分限決定Ⅰと全く同じです。岡口分限決定Ⅰでも、私のツイートの文章について、最高裁判事らによる無理筋な「客観的な評価」がされた上、そのことは事前に争点になっていなかったため、反論の機会が全くなかったものです。
裏窓さんも同様の指摘をされています。
判例時報2472号の岡口裁判官の最高裁決定についての論説を読んだ。判例タイムズもそうだったが、この決定の問題点を筆者が明確に認識しているからこそ、「この判断は、…被申立人の主観的な意図…を認定したものではなく、…それがどのように受け止められるものであったかについての客観的な評価を https://t.co/N8r7knaiKQ
— 裏窓 (@uramado_open) 2021年5月8日
— 裏窓 (@uramado_open) 2021年5月8日
その他の今日の司法ニュース
東ちづるさんも反対
https://twitter.com/ChizuruA1/status/1390695321290756096
検察庁法改正法案を廃案に追い込んだ時のようになってきましたね。
あのときはオール弁護士会&俺も反対しましたが、
今回は、弁護士会の反対は,まだ多数にまでは至っていません。
日司連
民訴法改正等に関する中間試案に対する意見
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/52653/
相続登記の義務化って?
http://kccn.jp/202105kccnnews85naitou.pdf
https://mainichi.jp/articles/20210509/ddm/041/040/072000c
イチケイのカラスで「要件事実マニュアル」が裁判官室に置かれていました(^_^)
https://twitter.com/calinosa/status/1391206835726606337