岡口基一の「ボ2ネタ」

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紛争類型別 この記述も気になる

XがAから土地を買ったら、Yの所有権移転登記がされていたので、

XがYを被告として、「真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記訴訟」提起。

その場合の訴訟物は「所有権に基づく妨害排除請求権」というのが、

紛争類型別要件事実(3訂版)91頁(2021年、法曹会)なんだけど、

本来は、妨害排除としてのY登記抹消と、売買を原因とするAからの所有権移転の二つをすべきところを、ショートカットで1度で済ませるという話なのに、

訴訟物としては前半だけでよいというのは、なんか腑に落ちないね

 

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

 

非弁提携のターゲットは「独立したて」「若手」

https://www.bengo4.com/times/articles/307/

 

 

18、19歳を厳罰化、実名報道も可能 改正少年法成立

https://www.asahi.com/articles/ASP5P54K2P5PUTIL028.html

 

 

 

「事故物件」

賃貸の場合、 殺人、自殺等を告知するのは、3年以内

国交省の指針案

https://news.yahoo.co.jp/articles/12900788694273f5519f6a8c6c8a1e357cae26d0



中国で離婚件数が7割減 「冷却期間」の導入受け

https://news.yahoo.co.jp/articles/b36d43a50d5c88a952d7619e8ee2b4d403c72ae4

 

 

 

 

 

#世界中から差別が無くなりますように

https://www.townnews.co.jp/0605/2021/05/20/575401.html