XがAから土地を買ったら、Yの所有権移転登記がされていたので、
XがYを被告として、「真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記訴訟」提起。
その場合の訴訟物は「所有権に基づく妨害排除請求権」というのが、
紛争類型別要件事実(3訂版)91頁(2021年、法曹会)なんだけど、
本来は、妨害排除としてのY登記抹消と、売買を原因とするAからの所有権移転の二つをすべきところを、ショートカットで1度で済ませるという話なのに、
訴訟物としては前半だけでよいというのは、なんか腑に落ちないね
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