高裁裁判官は、事実認定をする際に、当事者がどういう方なのか知りたいので、せめて、その方の年齢くらいは把握したいのだが、経済事件などでは、記録上わからないことが結構多い。
そういう場合、原審記録の当事者尋問調書の冒頭の「年齢」欄を見れば、その当事者の年齢が分かってたのですが、この「年齢」欄が、平成30年10月に廃止されてたんですね・・
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