労働法
東京高裁 「当該劇団員は「労働者」に当たるが、懇親会に参加しているときは「労働者」ではない」
なんじゃそりゃ(^_^)
そうではなくて、当該劇団員は「労働者」に当たるが、しかし、懇親会への参加は、「労働時間に含まれない」と判示すべきでしょっ! by橋本陽子教授
東京高判令和2年9月3日
ジュリ1554号5頁
大丈夫か、東京高裁・・・
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