経産省のトランスジェンダー職員の女性トイレの使用に係る東京高裁判決は、憲法13条違反の有無の検討が十分ではない。
「人間にとって最も基本的な生理機能を実践する際に、その性自認が軽視され、本人が望むトイレが自由に利用できないとすれば、それは個人の尊厳を傷つける過酷な取扱いといえる」
岡田高嘉広島大学教授
https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-011922082_tkc.pdf
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森山眞弓法相(当時)
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俺も頑張らなければ (^_^)
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