東京弁護士会の意見書です 弾劾裁判
www.toben.or.jp「審理対象の事案が過去に罷免判決が宣告された事例に比肩しうるかなどを、十分に審理を尽くすべきである。」
「弾劾裁判の罷免による萎縮効果が、自律的に判断形成することを職責とする裁判官に種々の悪影響を及ぼすおそれについては、それが可視化されにくいものであるが故に、罷免訴追の審理にあたっては、最大限に考慮されなければならない。」
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