岡口基一の「ボ2ネタ」

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新人弁護士さんは、最初は、訴訟物と要件事実をしっかり確認した上で、訴状を書いて下さいね(😊)。

双方代理人と裁判官が、訴訟物と要件事実を正確に理解しているという状況があることで、日本の民事訴訟は、これまで、一定の水準を確保できてきたわけです。

そのことは、これからも、変わらずにありたいですよね。

司法研修所がほとんど要件事実教育をしなくなった現在であっても
https://twitter.com/ymurab_45/status/1533073954491240448
https://twitter.com/edo_yaroh/status/1533654895022473216

 

その他の今日の司法ニュース

 

家庭の法と裁判38号(令和4年6月号)
記載内容の一部に重大な誤り
https://www.kajo.co.jp/f/whatsnew/20220603.html

 

人権侵害と問題視されてきた欠格条項
岐阜地裁が21年、警備業法から削除される前の条項を違憲と判断し、国に10万円の賠償を命じている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/615d3ed07c9e98302829359bbfde251dd502da58

 

差別はいつまでもなくならない。
部落の近隣住民「私は、あの人たちとは血筋が違う」
https://news.yahoo.co.jp/articles/f45347829e19f7b660b5bb1cde73f6201489c64e

 

コンビニオーナー団体、労働組合として認めず 東京地裁
https://www.bengo4.com/c_18/n_14558/

https://news.yahoo.co.jp/articles/f97432e99d90a86e5b6e7aeadece14dbaaa6a727

 

バリアフリー住宅なのに段差、住友不動産に慰謝料の支払命じた異例の判決
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/01444/

 

最高裁判決
 建材メーカーが、石綿含有建材の製造販売に当たり、当該建材が使用される建物の解体作業従事者に対し、当該建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示すべき義務を負っていたとはいえないとされた事例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91202