「請負契約の成立」だけで請負代金請求権は発生しますが、
請負代金請求の請求原因の要件事実はそれだけでは足りず、
「仕事の完成」も必要です。それはなぜ?
これが今年の司法試験予備試験で聞かれました。
受験生の多くが使っている「大島要件事実」には、
それは「仕事の完成が請求権の行使要件だから」という
意味不明な説明がされています()
え?「請求権の行使要件」って何? 請求権には、発生要件,発生障害要件、消滅要件,阻止要件の4種類しかないはず。
同書は、行使要件というのがいかなる要件であるのかという説明も一切しないまま、
いきなり、「仕事の完成は請求権の行使要件である」との結論だけを記載しているものです。
ところが、多くの受験生が、この意味不明な説明を丸暗記しており、そのまま答案に書いてしまったと思われます。これには試験委員もびっくりされたことでしょう。
今回の問題は、「大島要件事実」丸暗記組を落とそうという問題作りだったのかもしれませんね。
ちなみに、要件事実マニュアル2巻には、この請求原因についての正確な説明があります。
実体法をしっかり押さえておけば、しっかりと説明ができるわけで、要するに、要件事実丸暗記ではダメだということです。
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