茂木さんが19日におっしゃった国葬の法的根拠の内閣府設置法4条3項33号、それは読み方が違う。この規定は、国が儀式を行う場合には、その実務は内閣府の仕事という意味にとどまる。教科書で組織法的規律の項を読めばよい。こういうの法学部の授業の定番で、茂木発言に多くの官僚は隠れ笑いだろうが、事前チェックを意識的に入れなかったのか。一般に、儀式をすることにつき個別の法的根拠が必要か否かは別であって、私のいいたいのは、当該規定が国葬なるものをするための法的根拠規定にはあたらないというにとどまる。by紙野健二氏
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