消費者保護
この裁判例は、消費者保護系の事件で使えそうですね
東京地判令和2年1月29日判時2503号33頁
「継続的に売買取引がなされていた場合において,売主である事業者が,その取引期間中に,買主の判断能力が相当程度低下している事実を認識し,又は容易に認識し得たものと認められるときは,同事業者は,社会通念に照らし,信義則上,当該買主との取引を一旦中止すべき注意義務を負う。」
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