岡口基一の「ボ2ネタ」

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これからの、あるべき「要件事実本」とは

「要件事実本2.0」の時代へ

要件事実教育が司法研修所からロースクールに移行した時期に、ロースクールでの使用を念頭においた要件事実本が大量に出現しましたが、
あれから10年以上が経過し、要件事実本の存在意義も変容しているように思われます。


1  まずは主要事実を理解してもらう
  司法試験での要件事実の出題がほぼなくなった一方で,予備試験ではがっつり出題されること、司法試験予備校や家庭教師が「要件事実の重要性」を煽ることで、法律の勉強を始めたばかりの大学1年生が、まず要件事実の本を読んでしまうという、以前では全く想像もつかなかった時代になっています。
 初学者は、まずは、民事訴訟法の主要事実や主張立証責任をしっかり学ぶべきであり、要件事実というのは、それの限られた場面(民事判決書作成)での応用でしかないということは、要件事実本の中で、きちんと説明しておく必要があります。
 そうしておかないと、主要事実と要件事実の関係も理解できないままです。今は、要件事実本は,ロースクールでの使用ではなく、予備試験のための独学用に用いられる時代ですから、ロー教員などによる補足説明を得ることもできません。

2  司法研修所説の誤りはきちんと指摘
 予備試験対策であれば、司法研修所説丸暗記に走りがちなのですが、要件事実教育がローに移行したことでローの教授から司法研修所説の誤りがいくつも指摘されています。誤りの拡大再生産を防ぐためにも、司法研修所説にそのまま乗っかるのでなく、せめて、批判説を併記すべきです。

3 予備試験受験者以外にもいる読者
 司法書士行政書士など、要件事実が実際に必要な職種が増えています。予備試験受験対策的な要件事実本ばかり作るのではなく、むしろ、予備試験を受験しない読者層をターゲットにし,その読者層の民法民事訴訟法の理解度を意識した要件事実本も増えていくべきです。

 

 

 

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