民訴法改正 早速、来月と再来月に施行される規定があります
1 住所、氏名等の秘匿制度の創設
当事者等がDVや犯罪の被害者等である場合に、その住所、氏名等の情報を相手方に秘匿したまま民事訴訟手続を進めることができるようになります。
(施行日)令和5年2月20日
2 当事者双方がウェブ会議・電話会議を利用して弁論準備手続の期日や和解の期日に参加することが可能となる仕組み
民事訴訟において、当事者双方が裁判所に現実に出頭することなく、ウェブ会議や電話会議を利用して弁論準備手続の期日や和解の期日に参加することが可能となります。
(施行日)令和5年3月1日
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html
その他の今日の司法ニュース
布川事件の冤罪被害者・桜井昌司さんが東京弁護士会人権賞を受賞
https://news.ntv.co.jp/category/society/7e882f1b55ef4a2985514fa5901b6923
逮捕状自動発券機(^_^)
https://twitter.com/vpfgxjdxzzpcfjc/status/1613897544026980353
景観利益を根拠とする原告適格を認めた神戸地裁判決
しかし、訴訟要件の詳細な摘示が大変で、
後半は、裁判官が、疲れてしまったのかも(^_^)
「職人芸のごとき詳細な条文引用で原告適格を肯定しながら重大な損害を否定する判断には、肩透かし感を拭いがたい。」
https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-141092265_tkc.pdf
日本郵便「書類溶解サービス」
https://www.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1442658.html
新宿の紀伊国屋書店 リニューアルして、法律書コーナーは縮小してしまいましたね。
でも、俺の新刊2冊は、どちらも平積みで販売してくれていて、感謝です(__)
Amazonでも多くの「五つ星評価」をいただいています(__)
ゼロからマスターする要件事実
https://www.amazon.co.jp//dp/4324111790/
要件事実入門司法試験予備試験出題形式編
https://www.amazon.co.jp/-/dp/4908621187