岡口基一の「ボ2ネタ」

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不在者財産管理人は、管理している金銭を供託できるようになりました

今月から、
不在者財産管理人は、
管理している金銭を供託できるようになり、
供託により管理すべき財産がなくなったときは選任審判が取り消されるようになりました

 

家事事件手続法
(供託等)
第百四十六条の二 家庭裁判所が選任した管理人は、不在者の財産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、不在者のために、当該金銭を不在者の財産の管理に関する処分を命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。
2 家庭裁判所が選任した管理人は、前項の規定による供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。
(処分の取消し)
第百四十七条 家庭裁判所は、不在者が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったとき(家庭裁判所が選任した管理人が管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、不在者、管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、民法第二十五条第一項の規定による管理人の選任その他の不在者の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

 

情報公開が民主主義の基本
ところが、国は、違法な取調べの内容を国民に明らかにしようとしない。
大阪地検は、本件の可視化媒体について、山岸氏の代理人に対しても、刑事確定訴訟記録法に基づく謄写を認めておらず、山岸氏が提起した国家賠償請求(国賠)訴訟においても、国は、可視化媒体の提出を頑なに拒んでいる。」
http://shin-yu-lawoffice.blog/%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E3%81%8C%E7%94%B0%E6%B8%95%E5%A4%A7%E8%BC%94%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%80%8C%E9%99%B5%E8%99%90%E3%80%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%82%92%E8%AA%8D/

 

 


この事件は、俺がここでも何度も取り上げたものだね
一審判決がひどかったからね・・・
https://news.yahoo.co.jp/articles/53ec0d2d514defbd02f18b5e3ff404c3bdca72e8

 

 


大きく潮目が変わった「いのちのとりで裁判」 “計算のプロ”出廷するも、生活保護減額の根拠示せず
https://news.yahoo.co.jp/articles/fad2eb8864adb2f11d6355d98a6fb0bed48a2113
国は、基準引き下げの理由を、物価から、一般世帯との比較へと、急に変更

 

 

 

公文書改ざんを苦に自殺した赤木俊夫さんは、情報開示請求への対応でも違法行為を強いられていた。
https://news.yahoo.co.jp/byline/akazawatatsuya/20230328-00343222

 

 

法務省「Myじんけん宣言 性的マイノリティ編」特設サイトの「アドバンス版」を公開
https://www.moj.go.jp/JINKEN/myjinkenadv/top.html