特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人が、申立後に死亡したため、その相続人が申立人の地位を承継した例が、久しぶりに判例雑誌に
山口家周南支審令和3年3月29日判タ1500号251頁
この場合、そもそも、相続人に分与を認めていいの?という問題がある
(学説は否定説も有力https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-041412289_tkc.pdf)。
また、相続財産をどの程度分与するかは、もっぱら当初の申立人を基準に決めるのが理論的のようにも思うのだが、実務では、承継人の事情が考慮されるよね。
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