岡口基一の「ボ2ネタ」

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ウーバーイーツ配達員が、労働組合法上の労働者に当たるとされた例

ウーバーイーツ配達員が、労働組合法上の労働者に当たるとされた例
東京都労委命令令和4年11月25日ジュリ1579号4頁

ウーバーイーツジャパンと、ウーバージャパンが、配達員らの申し入れた団体交渉に応じなかったことから、救済申立てがあったものです。

労働組合法における労働者性については、要件事実マニュアル4巻570頁に説明があります。

 

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

 

アイドルの労働者性を認めた大阪地裁判決
 https://news.yahoo.co.jp/articles/d388ee64bd2f37f12d9f1dbace862ce4ebacc0b1
労働基準法における労働者性については、要件事実マニュアル4巻581頁以下に詳しい説明があります。

 

労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析
https://www.jil.go.jp/institute/reports/2023/0226.html

 


支給日在籍要件を具備していないのにボーナスを請求  松山地裁が認容
https://www.yomiuri.co.jp/local/ehime/news/20230425-OYTNT50187/ 

 

 

入管法改正案「修正でなく廃案に」 雨の大阪で弁護士ら訴える
https://news.yahoo.co.jp/articles/0b4dcd86818dd5265bfd66efd27c6416b6831c01

 

 

 

 

 

情報公開は、民主主義の基本なんだけど、
この国では、
国民からはよくわからないまま話が進むことが多いよね・・
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2023/230426_2.html