ウーバーイーツ配達員が、労働組合法上の労働者に当たるとされた例
東京都労委命令令和4年11月25日ジュリ1579号4頁
ウーバーイーツジャパンと、ウーバージャパンが、配達員らの申し入れた団体交渉に応じなかったことから、救済申立てがあったものです。
労働組合法における労働者性については、要件事実マニュアル4巻570頁に説明があります。
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アイドルの労働者性を認めた大阪地裁判決
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労働基準法における労働者性については、要件事実マニュアル4巻581頁以下に詳しい説明があります。
労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析
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情報公開は、民主主義の基本なんだけど、
この国では、
国民からはよくわからないまま話が進むことが多いよね・・
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2023/230426_2.html