岡口基一の「ボ2ネタ」

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司法試験予備試験  「要件事実」という用語の使用をやめる

伝統的に、「要件事実」という用語は、判決書起案で用いるものであって
「訴状」「答弁書」で用いる用語ではありません
*このあたりがよくわからない方は「ゼロからマスターする要件事実」をお読みください
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%81%8B%E3%82%89%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%81%E4%BB%B6%E4%BA%8B%E5%AE%9F-%E2%80%95%E2%80%95%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%81%8B%E3%82%89%E5%AD%A6%E3%81%B3%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%82%92%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%99%E3%82%8B-%E5%B2%A1%E5%8F%A3-%E5%9F%BA%E4%B8%80/dp/4324111790/


そのため、令和2年までの司法試験予備試験では、要件事実という用語は一度も用いられてきませんでした(予備試験は「訴状」「答弁書」などを起案させるもの)。

ところが、令和3年と令和5年に、司法試験予備試験で、答弁書起案で「要件事実」という言葉が用られたため、俺が、これを強く批判していたところです。

昨日行われた今年の司法試験予備試験論文試験では、「要件事実」という用語が使用されていません(「再々抗弁の要件事実」とはせずに「再々抗弁事実」と記載)。

俺の批判を見てくれたのでしょうか(^_^)

 

 

 

 


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登記所地図の整備本格化、法務省 災害時の境界特定に有用
https://news.yahoo.co.jp/articles/5680257dd25edfc789f24351123362372d5c468a

 

 

 

養育費 家裁で審判などしてもらわなくても、
先取特権で、差押えが可能になるという法律が成立したんだけど、
https://www.moj.go.jp/content/001419099.pdf
養育費の額は、誰がどうやって決めるかとか
具体的なことはこれから決めるんだね・・・

 

 

 

 

二代目最高裁長官は戦後になっても教育勅語を礼賛するような人物だった
田中耕太郎文部大臣
「我々は公平に廣く世界に眼を放つて教育の大原則を確立しなければならない、併し其の中では從來傳統的に申しまして、教育勅語が日本國民の爲に重きをなすことは是は當然であります」
https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/#/detail?minId=009013636X00119460812¤t=10

 

 


司法試験予備試験論文試験 労働法の問題は、
1 教職員の労働組合が会議室の使用を拒否されたこと、
2 校内でビラ巻きをしたところ戒告処分がされたこと、
についてでしたね

 

 

 

司法試験予備試験論文試験
知的財産権法の問題は、
人気小説のキャラクターを使って、他人が、無許諾で、小説を書いた場合やポスターを作った場合の著作権侵害の成否でしたね