これは大きいです。二つの高裁が、「同性婚を認めないこと自体」が憲法14条等に反するとしたものだからです。
これは、台湾の憲法裁判所の判断と同じで、その後、台湾では同性婚が実現します
五つの地裁の、ちまちました、古い価値観との妥協的な判断を、二つの高裁が完全に吹き飛ばした感じです。
地裁判決「憲法24条1項は、「両性」との文言があり、両性婚のみを認めている」→ そんなことはない。
地裁判決「同性婚のようなもの(例えば登録パートナーシップ)を作れば、憲法24条2項に違反しない」→ そんなことはない。きちんと「相続権」まで認めなければ、憲法違反
相続まで認めるということは、事実上、婚姻を認めるということです。
地裁段階では、「家族と名乗る利益」「家族になる利益」という程度にとどめ、あとは立法の問題などとしていたところです。
次は福岡高裁ですね。12月13日に判決です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0a47a03a31d2eb526a7fdf22a56822c3312f0f29
https://www.call4.jp/file/pdf/202410/58ce4dabd39caf3da8983d66d11895e2.pdf
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