現在でも、裁判官には、「官吏服務規律」(明治時代の「勅令」)が適用され、
正式な休職の制度がない
@瀬木比呂志「裁判と裁判官をめぐる幻想」(現代思想51巻9号15頁、2023年)
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異例の継承、警察当局が注視 会津小鉄会トップに山口組直系 京都府警
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今年の司法試験予備試験の要件事実(民実)は、転借人に対する請求が出たんだけど、
大島新本(要件事実編)には、わずかにしか載ってないじゃん。1頁だけ。
ゼロマス195頁以下の方がよほどきちんと説明していたよ(^_^)