発信者情報開示ができるログイン情報(X等にログインした際の発信者情報)は、以下のいずれかだそうです
① 侵害情報(名誉棄損等のある投稿の発信者情報)の送信と最も時間的に近接するログイン通信
② ①以外のログイン通信のうち、あえて当該ログイン通信に係る情報の開示を求める必要性を基礎付ける事情があるもの
また、改正法施行前の投稿等にも改正法が適用されるとの判断も
https://news.yahoo.co.jp/articles/6e95753e1444d4b24332775a956d7da7914a65cc
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/648/093648_hanrei.pdf
その他の今日の司法ニュース
実行犯ではなく、準備をしただけ
求刑1年
普通に考えて、執行猶予事案でしょう
それなのに実刑
https://news.livedoor.com/article/detail/27832541/
こういう恣意的な量刑をしてしまうと、
公平な裁判とはいえなくなり、裁判官の判断全体に対する信用を害します。
普段からこうやって自分の好きなように判断しているのだと思われてしまいます。
裁判員裁判で「重すぎて不当」な判決をしたのを、
高裁が正す
https://www.asahi.com/articles/ASSDS1HMDSDSPTIL00CM.html
一人の犠牲者(死者)も出た大川原化工機の冤罪事件で、
警察が、さらに違法なことをしていた疑いが。
今度は「公益通報の放置」
しかも、警察はこの問題も、ウヤムヤで終わらせたいようです
https://news.yahoo.co.jp/articles/9d56e7fc5f21221db42280f2fe579e636187eb32
一人の方が亡くなられたことなど、きっとどうでもいいのでしょうね
滋賀医大生・性暴力事件、大阪高裁はなぜ「無罪」と判断? 【判決詳報】
https://www.bengo4.com/c_1009/n_18282/
司法修習生になるみなさんは、
要件事実問題集は、必ずつぶしておいて下さいね
「修習で与えられるのに近い記録をもとに主張整理するというものであり、訴状や陳述書から要件事実を抽出していく」タイプの問題集は、これしかありません
https://note.com/legal_study_c/n/na365555b3fa3