再審事件では、最高裁も検察をアシスト → 冤罪被害者救済が遅れる
再審事件で、最高裁が、高裁の有罪の判断を見直す場合には、「破棄差戻」して、検察官に再度のチャンスを与える傾向にある。
(例:乳腺外科事件、講談社元社員「妻殺害」事件、袴田事件)
再審事件で、最高裁が、高裁の無罪の判断を見直す場合には、「破棄自判」して有罪の判断を確定させる傾向にある。つまり、冤罪被害者側には、再度のチャンスを与えない。
(例:大崎事件第3次事件、強制採尿の令状主義違反で福岡高裁が無罪とした覚せい剤取締法違反事件)
@鴨志田祐美『再審弁護人のベレー帽日記』(創出版、2025)122頁以下
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齋藤さん、同性婚訴訟に続いて、GJです(^_^)
齋藤さんには東京高裁時代にお世話になりました
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実務に出ると、いろんな要件事実が問題になる。
だから、要件事実を学び直したくなる
https://note.com/bengoshikh/n/n4b1e2fffc60c
この記事で問題になっている要件事実については、
ゼロからマスターする要件事実の第5章にも
詳しい説明があります。