1審の東京地裁は、鈴木氏のわいせつな行為を事実として認定せず
ところが、2審東京高裁は、一度も実質的な審理をせずに、鈴木氏のわいせつな行為を認定
しかし、除斥期間が経過していたため、鈴木氏は勝訴してしまい
この認定を争えない
ところが、鈴木氏は、この高裁判断を理由に、懲戒免職になってしまう
https://news.yahoo.co.jp/articles/8d39fd9ea36216add07fd22e5df5d2c3558b4e97
これ、俺が民事訴訟で梅本圭一郎裁判長にやられてたのと同じパターンじゃん
俺がした性犯罪の刑事判決のX投稿
1審は不法行為ではないと判断
ところが、2審東京高裁はこれを不法行為と認定
しかし、既に時効期間が経過しているので、俺は勝訴してしまった
なので、この認定を争えない
しかも、梅本裁判長は、それをいいことに、やりたい放題の事実認定(^_^)
*俺が、閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて、興味本位で刑事判決を閲覧するよう誘導しようとして投稿をしたものだと、何の証拠もないのに認定
ところが、この判断を、弾劾裁判で使われてしまう
*弾劾裁判所の判決によると、俺が罷免になった最大の理由は、東京高裁がこの不法行為認定をしたこと
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https://www.nikkei.com/article/DGKKZO87472990Z10C25A3EE9000/
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https://news.yahoo.co.jp/articles/835d1c81c86405acbe159719e6ea415ad72d8637
破産申立てに対し、民事再生申立てで対抗することがあります。破産再生マニュアル上巻199頁に説明があります。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/392667
「映像を文章化すると、書き手の主観が入ってしまう」
https://www.asahi.com/articles/AST3D46JPT3DIIPE00MM.html
DNAに係る検察側の主張に簡単に乗るべきではないというのは、
こないだの乳腺外科医事件の教訓でもありますよね
「被害者のマスクに被告人のDNAが付着したと認めた上で、このDNAが、犯行以前に何らかの理由で手袋に付着した可能性があると指摘」
https://www.tokyo-np.co.jp/article/392442
ジュンク堂でも発売開始
要件事実の考え方で解いてみよう
司法試験・予備試験の
民法の解法
面陳列の棚を一ついただきました
しかも、伊藤塾の定番本「刑実定石」の横(^_^)
「ゼロからマスターする要件事実」のようにロングセラーになって、この棚を独占し続けたいですね(^_^)
https://x.com/junkuike_shakai/status/1900102988351586622