退職金不支給処分に対し俺が審査請求をしている件


審理は終結し、
3人の審理員(いずれも裁判官)による意見書が提出され、
しかし、この意見書がひどい(^_^)
俺がした7つの表現行為の全てが「非違」に該当し、
退職金不支給は相当であるとの結論の意見書であり、
その理由を詳細に書いているんだけど、
とても法律家の意見とは思えない代物(^_^)
どういう意見かというと、
ざっと言えば、
俺がした表現行為を、
普通であればとてもそんな風に読めない読み方で読んだ上で、
「この表現行為は、こうとも読めるから、非違に当たる」と結論付けるもの
この3人の裁判官がとても珍しい感性の方で、その方々からするとそのように読めたからと言って、
本人はそういうつもりでは全く表現をしていないわけです
(ちなみに、あの弾劾裁判所の罷免判決ですら、この読み方を否定しており、この3人の裁判官の判断は、弾劾裁判所の判断にも逆らうものです)。
また、こういう、「後付け」の理由で、表現行為を理由に不利益処分をすることは絶対に許されないというのは、毛利透京都教授(憲法)が力説されているところです。
こんなことが許されたら、それが強い委縮効果となり、誰も「表現」というものをしなくなってしまうからです。あとからいろいろ理屈をつけられて退職金をゼロにされてしまうおそれがある国では。
ところが、まさにそういう理屈で、退職金不支給処分を相当と認める「意見書」が
3人の裁判官によってつくられたものです。
この意見書は、
裁判官にとって、法と良心よりも大事なこと(この場合は出世)があることがとてもよくわかるとてもいい例であり、
ぜひ世間に公開して、ネット空間に永久保存しておくべきものです。
しかし、ここでそれをみなさんにお伝えすることができません。なぜなら、「機密性2」指定されてしまっているからです。
これって、機密性指定されたこと自体を争うことってできないのかな?
その中身を明らかにできないという不利益を、私人である俺が受けているのだから、
一種の「処分」に該当するとして、
この「機密性指定」処分の審査請求ってできないのだろうか?
法律に詳しい方、教えてください(__)
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あまり論点を拡げない方がいいのですが・・
話がいろいろありすぎて、何が一番問題であったのかがボケボケになってしまいかねません
。
再審申立書を読んで、記録を読めば、
することは、おのずと見えてきます。
検察に新証拠の提出を求めるかどうかも。
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