岡口基一の「ボ2ネタ」

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退職金不支給処分に対し俺が審査請求をしている件

退職金不支給処分に対し俺が審査請求をしている件



 

審理は終結し、

3人の審理員(いずれも裁判官)による意見書が提出され、

最高裁行政不服審査委員会に諮問されました。

 

 

 

しかし、この意見書がひどい(^_^)

 

俺がした7つの表現行為の全てが「非違」に該当し、

退職金不支給は相当であるとの結論の意見書であり、

その理由を詳細に書いているんだけど、

とても法律家の意見とは思えない代物(^_^)

 

どういう意見かというと、

ざっと言えば、

俺がした表現行為を、

普通であればとてもそんな風に読めない読み方で読んだ上で、

「この表現行為は、こうとも読めるから、非違に当たる」と結論付けるもの

 

 

この3人の裁判官がとても珍しい感性の方で、その方々からするとそのように読めたからと言って、

本人はそういうつもりでは全く表現をしていないわけです

(ちなみに、あの弾劾裁判所の罷免判決ですら、この読み方を否定しており、この3人の裁判官の判断は、弾劾裁判所の判断にも逆らうものです)。

 

また、こういう、「後付け」の理由で、表現行為を理由に不利益処分をすることは絶対に許されないというのは、毛利透京都教授(憲法)が力説されているところです。

こんなことが許されたら、それが強い委縮効果となり、誰も「表現」というものをしなくなってしまうからです。あとからいろいろ理屈をつけられて退職金をゼロにされてしまうおそれがある国では。

 

ところが、まさにそういう理屈で、退職金不支給処分を相当と認める「意見書」が

3人の裁判官によってつくられたものです。

 

 

この意見書は、

裁判官にとって、法と良心よりも大事なこと(この場合は出世)があることがとてもよくわかるとてもいい例であり、

ぜひ世間に公開して、ネット空間に永久保存しておくべきものです。

 

 

 

しかし、ここでそれをみなさんにお伝えすることができません。なぜなら、「機密性2」指定されてしまっているからです。

 

 

 

これって、機密性指定されたこと自体を争うことってできないのかな?

 

その中身を明らかにできないという不利益を、私人である俺が受けているのだから、

 

一種の「処分」に該当するとして、

 

この「機密性指定」処分の審査請求ってできないのだろうか?

 

 

法律に詳しい方、教えてください(__)

 

 

 

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

国賠で裁判所の責任追及へ 袴田さん弁護団、方針確認

https://www.47news.jp/12568151.html

 

あまり論点を拡げない方がいいのですが・・

 

話がいろいろありすぎて、何が一番問題であったのかがボケボケになってしまいかねません

 

 

 

 

 

再審申立書を読んで、記録を読めば、

することは、おのずと見えてきます。

検察に新証拠の提出を求めるかどうかも。

 

条文が少ないから、やることがわからず、

狭山事件第3次再審請求を19年を放置しました

 

は、全く言い訳になっていません

https://www.tokyo-np.co.jp/article/404018

 

 

 

 

 

子どもにわいせつ、“加害者”と面会…被害者家族が「服役後も追いかける」決意の理由

https://news.yahoo.co.jp/articles/0f55978b65a75eea6060414e2c63e3c00b89e6a0

 

 

いつまでたっても裁判が始まらない! 公判前整理手続き「15年前の4倍」のワケ

https://news.yahoo.co.jp/articles/27a838a874562e4c4259c498137e3d2ea23000bf

 

 

東大医学部教授が接待を強要「ソープランド代を払って」

 

熱海では接待の場にTバックの女性も

https://news.yahoo.co.jp/articles/1f812319966aad568152daceecc5e08357cfa67a

 

 

 

三者委員会の報告書が正しかったのかを 別の第三者委員会で調べてもらうという方法もありますね

https://www.asahi.com/articles/AST5D2JTDT5DUCVL02VM.html