岡口基一の「ボ2ネタ」

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「うかがわれる」と「認められる」

若い裁判官って、事実認定に自信がないときに、「Aという事実があるとうかがわれる」って判決に書きがちで、部長から、もっとズバっと事実認定をしなさいと怒られる。

「Aという事実があると認められる」と書きなさいってことなんだよね

 

福岡高判令和6年1月18日判タ1528号97頁は、

原審が「うかがわれる」としているのを、わざわざ高裁で「認められる」に訂正してて、

それについて、コメント欄で解説までしている。

「これは、控訴審最高裁と異なり事実認定の権限を有することから、認定できるものは明確に認定するという考え方による」

 

こんな解説しちゃうと、

高裁は、好きなように事実認定できる権限を持ってるから、証拠が弱くても、バンバン事実を認定しちゃっている

と思われちゃうよね(^_^)

 

 

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裁判所的には、さっさと闇に葬りたいよね(^_^)

 

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また司法研修所での協議会とかやるんだろうから

 

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図書館の要件事実マニュアルは、みんなで譲り合って使ってください(^_^)

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