若い裁判官って、事実認定に自信がないときに、「Aという事実があるとうかがわれる」って判決に書きがちで、部長から、もっとズバっと事実認定をしなさいと怒られる。
「Aという事実があると認められる」と書きなさいってことなんだよね
福岡高判令和6年1月18日判タ1528号97頁は、
原審が「うかがわれる」としているのを、わざわざ高裁で「認められる」に訂正してて、
それについて、コメント欄で解説までしている。
「これは、控訴審が最高裁と異なり事実認定の権限を有することから、認定できるものは明確に認定するという考え方による」
こんな解説しちゃうと、
高裁は、好きなように事実認定できる権限を持ってるから、証拠が弱くても、バンバン事実を認定しちゃっている
と思われちゃうよね(^_^)
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