交通訴訟
中学生の子供が自転車事故で他者に傷害を負わせた。
自転車保険に加入させていなかったという理由だけで、
この事故についての両親の不法行為責任(監督義務違反)を認めた東京地裁交通部(単独事件)の判決
原告は、従前の親の交通教育がよくなかったことなど、当該事故についての監督義務違反の根拠をいろいろ主張し、補足的に、この保険未加入の話もしていたにすぎないものですが、
判決は、この保険未加入一本、それだけを監督義務違反の理由にしました。
昭和49年判例(責任能力ある未成年者の親権者の監督責任)に基づくものなのですが、
さすがに、保険未加入=監督義務違反肯定は、全然別の話でしかなく、まったく理由になっていません。
近時の裁判官の劣化を示す具体例がまた一つ現れたというべきものですが、
認容額が低かったからか、控訴されずに確定しています
東京地判令和5年10月6日交民56巻5号1333頁
https://x.com/Kanegae_Keiji/status/1959856271382741177/
なお、不法行為の監督者責任は、
平成27年判例の出現もあって、きちんとした整理が必要です(15歳以下と16歳以上でも変わる)が、
要件事実マニュアル2巻400頁できれいに整理しています
その他の今日の司法ニュース
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https://news.yahoo.co.jp/articles/ddec5ea15e96784c02dca2e2afef46bd52817108
昨年のメイン論点は、ゼロマスの上級者段階から出題されました。
ゼロマスには記載例までしっかり載っており、昨年の合格者からは大変に感謝されました(大島本要件事実編等には載っていなかった)
しろねこ3号さん、ラストスパート頑張ってください
https://x.com/catlawlanguage/status/1961761214557831191