令和7年簡裁代理認定考査の設問
答弁書で
消滅時効の抗弁を提出し、
「訴訟外で時効の援用の意思表示をした事実」を主張している。
その答弁書で、時効の援用をすればいいだけのことなのに、
どうして、そんな面倒なことするの(^_^)
原告から否認されたら、援用の意思表示をした事実を、証拠で立証しなければならないよ(^_^)
俺は、令和4年から、簡裁代理認定考査の問題を見せてもらうようになったけど、
毎年、必ず、設問に、???なことがあるよ(^_^)
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