再審法制の改正 ぜひ、頭においてほしいのが、狭山事件
検察が、取り調べの録音テープなどの重要証拠を開示したのは、なんと、事件発生から46年後でした(^_^)
しかも、まだ、遺体の目隠しに使われたタオルに関する捜査報告書など、
あるはずの重要証拠が開示がされていません。
さらに、この事件。今、事件を担当している家令和典裁判長は、証拠調べに前向きなのですが、来年3月に定年退官予定
すると、検察側は、まさかの時間稼ぎ(^_^)
家令裁判長に判断をさせないように、意見書提出を今年度末まで伸ばしました
https://www.topics.or.jp/articles/-/1346074
こんな連中が、再審法制改正で、抵抗勢力になっているわけです。
法務省・検察官・裁判官・御用学者は、検察官性善説にたって主張をしていますが、
こういう狭山事件を見ても、この「検察官性善説」を捨てる必要があることは明らかです。
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https://www.nishinippon.co.jp/item/1430950/
諸橋先生とは、東京上野の稲荷町のベローチェで一度だけお会いしたことがあります(^_^)
一緒に講演とかできたらいいなぁ(^_^)
https://news.yahoo.co.jp/articles/c9fe7c54bdef7a03bedb56158e6285b1a903e130
また五つ星評価です(^_^)
「要件事実の考え方で解いてみよう 司法試験・予備試験の民法の解法ー物権編ー」
https://amazon.co.jp/gp/customer-reviews/RJ0PPMGZVNXOJ/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8