岡口基一の「ボ2ネタ」

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尋問の際にスマホを見ながら証言・供述しないように、民訴法の条文に ひとこと追加(^_^)

民訴法203条本文

 

現行法 「証人は、書類に基づいて陳述することができない。」

            ↓

来年7月以降 「証人は、書類その他の物に基づいて陳述することができない。」

 

 

 

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

 

 

本当に久しぶりの大阪からの最高裁判事   妻は山口地裁所長(共に42期)

https://news.yahoo.co.jp/articles/4b31aaf3300feeba69977679434680519146a7fe

https://law-school.doshisha.ac.jp/news/4994/

 

 

 

 

業務停止中の弁護士がした即時抗告は不適法である

https://www.courts.go.jp/hanrei/95260/detail2/index.html

 

 

 

 

大川原正明社長「組織を守るために国賠裁判を無視し、身内の悪に目をつぶったのでしょうか。とにかく残念であきれるばかりです」

https://news.yahoo.co.jp/articles/d6df72b0254afb93cbed3cd6f32b4bfd08353b84

 

 

 

 

小学5年生のいじめで、親に責任

https://news.web.nhk/newsweb/na/nb-1000124656

なお、11歳で責任能力があるとした大審院判例は、特殊例と考えられています。

この辺りは、要件事実マニュアル2巻400頁を参照してください

 

 

 

 

 

LPガス事業者の敗訴確定 途中解約で費用請求「無効」 最高裁

https://news.yahoo.co.jp/articles/e937a56550b2f9d3a3c652711a93bba0ac12b087

消費者契約の条項の無効については、要件事実マニュアル4巻41頁以下に詳しい説明があります

 

 

 

 

時短の時代

一気に、実務能力を向上させたいのであれば、

要件事実マニュアルの輪読会でしょう(^_^)

 

それは、実務家でも修習生でも、いや、ロースクール生でも同じ

 

合格祝賀会で、ロー出身の司法試験合格者の多くの方が要件事実マニュアルを使われていることを知ってびっくりしました。

 

https://x.com/sakanofumiko/status/1980430967786622977