西村あさひ法律事務所事件判決(東京地判令和7年2月13日)が批判的に論じられています
by竹内(奥野)寿教授@ジュリ1614号4頁
カウンセル弁護士が「労働者」に当たらないとした判決ですが、
その判断手法が問題とされています。
労働者性は、客観的判断されるべきとされています(要件事実マニュアル4巻590頁8行目参照)が、
この判決はそうではなく、
契約内容等に照らした当事者の合理的意思を尊重して判断しています。
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