岡口基一の「ボ2ネタ」

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財産分与 調査嘱託が認められる場合

財産分与をめぐる紛争では、相手方の有している預金の額を調べる必要がありますが、

そのためには、調査嘱託という制度を使います。

しかし、これは、常に認められるわけではありません。

 

1 当該預金口座の存否そのものが不明である場合、その存否についての調査嘱託が認められるのは、次のいずれかの場合です(東京家裁家事6部・判タ1523号12頁)。
① 他の証拠からその存在がうかがわれる場合
② 申立人本人の供述しかないが、それが具体的合理的なもので、相応の根拠があると認められる場合
③  相手方が、正当な理由もないのに開示を拒否するなど、不誠実な対応をしている場合

 

2 基準時(=別居時)から遡って1,2年程度の取引履歴についての調査嘱託が認められることもあります。その場合、次の各事情を総合的に考慮して、調査嘱託をするかを決定します(東京家裁家事6部・判タ1523号12頁)。
① それまでの審理経過に照らし、他にも口座が存在する相当程度の蓋然性があるか
② 当該調査嘱託をすれば、隠匿財産の所在が明らかになる相当程度の蓋然性があるか
③ 相手方において著しく不誠実な対応があるか

④ その他の事情(申立人側の財産開示の程度等)

 

 

その他、財産分与については、要件事実マニュアル5巻151頁以下で

詳細な情報をわかりやすく分類しています。

 

 

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

 

 

 

 

東京ミネルヴァ法律事務所

原告23人の被害 全額回復へ

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/120cc603442aa70c29368931d014ac3cfff48aba

弁護団長は新里さんだね

 

 

 

 

 

福祉ケア注力の女性刑務所、東京・昭島に開設へ 法務省が27年度に

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD271T70X21C25A2000000/

 

 

 

 

 

「菊池事件」裁判やり直しの可否1/28決定へ

 死刑執行後の再審認められれば全国初

https://news.yahoo.co.jp/articles/7c6a1750b7ff0792debf95c703836e7faec2d195

 

 

 

 

 

広末涼子さん、掛川簡裁から罰金70万円の略式命令…昨年4月の新東名での追突事故で

https://news.yahoo.co.jp/articles/db3d9148e882c9073570404f0d6c455f4afc487d

 

 

 

 

 

 

棚橋弘至引退試合&ウルフアロンデビュー戦 見てきました(^_^)

角田龍平弁護士に誘ってもらって、みなさんと一緒に

 

京都のプロレス博物館の館長さんも一緒だったのですが、「こんなに内容が良かったプロレスイベントは本当に久しぶりだ」とおっしゃっていました。

超満員の客席は、どの試合も大熱狂で、

試合後の引退セレモニーには、藤波、武藤らレジェンドも駆けつけ、涙涙

 

お正月から、とてもいいものを見ることができました(^_^)