財産分与をめぐる紛争では、相手方の有している預金の額を調べる必要がありますが、
そのためには、調査嘱託という制度を使います。
しかし、これは、常に認められるわけではありません。
1 当該預金口座の存否そのものが不明である場合、その存否についての調査嘱託が認められるのは、次のいずれかの場合です(東京家裁家事6部・判タ1523号12頁)。
① 他の証拠からその存在がうかがわれる場合
② 申立人本人の供述しかないが、それが具体的合理的なもので、相応の根拠があると認められる場合
③ 相手方が、正当な理由もないのに開示を拒否するなど、不誠実な対応をしている場合
2 基準時(=別居時)から遡って1,2年程度の取引履歴についての調査嘱託が認められることもあります。その場合、次の各事情を総合的に考慮して、調査嘱託をするかを決定します(東京家裁家事6部・判タ1523号12頁)。
① それまでの審理経過に照らし、他にも口座が存在する相当程度の蓋然性があるか
② 当該調査嘱託をすれば、隠匿財産の所在が明らかになる相当程度の蓋然性があるか
③ 相手方において著しく不誠実な対応があるか
④ その他の事情(申立人側の財産開示の程度等)
その他、財産分与については、要件事実マニュアル5巻151頁以下で
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