岡口基一の「ボ2ネタ」

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婚姻費用分担額の合意があっても、婚姻費用の審判の申立てはできる by最高裁

 家事法

 婚姻費用分担額の合意がある場合、婚姻費用の請求は民事訴訟によるべきであるから、婚姻費用の家事審判の申立ては不適法であるなどという意味不明の東京高裁決定(東京高決令和5年2月25日判タ1522号118頁)があったけど、

 最高裁が、こういう判断を、完全否定しているね(ただし、理由中の判断)。

 

最判令和7年9月4日

https://www.courts.go.jp/hanrei/94421/detail2/index.html

 

東京高裁は、大阪高裁と違って、家事抗告専門部がないから、家事事件の専門性が低いよね

 

 

 

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

 

 

 

1審が勇気のある判決をしても、2審が当局寄りの裁判長だと、

あとは、最高裁は三行半で自動終了させるだけ

 

国の準備書面をコピペしてそのまま判決理由にするだけだったら

新任判事補でも書ける

 

主文だけ言い渡して、そそくさと消える2審の裁判官ら

 

そして、心折れる1審裁判官 

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1727050

 

 

 

 

弁護士が多重債務者を食い物にする時代

 

 

弁護士だけは~♪

大丈夫だなんて~♪

うっかり信じたら~♪

ダメダメ ダメ

ダメダメよ!

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO96717020V00C26A6CE0000/

 

 

 

 

 

 

 

「行政向け申請書類の作成といった「代行業」に依存してきた事業者等の破綻が目立つ」

 

 

これって、行政書士の先生にとっても他人ごとではない?

https://newspicks.com/news/16828429/body/

 

 

 

 

 

 

警察のDNA型活用、法制化を求める会が名古屋市で結成 「抹消訴訟」原告や被害者遺族、当事者が議論

https://www.chunichi.co.jp/article/1262452

 

 

 

 

 

性行為を法廷で裁くのは「自己決定権侵害」の恐れ…売春防止法改正の動きに弁護士が警鐘

https://www.ben54.jp/news/3557