賃借権の目的である土地の上にある建物の持分について、借地借家法14条所定の建物買取請求権は成立しないとした最高裁判決
https://news.yahoo.co.jp/articles/68daf6266c4eb627c81e988a327bf5bb739be8fa
https://www.courts.go.jp/hanrei/96970/detail2/index.html
同条の建物買取請求権については要件事実マニュアル2巻301頁以下に詳しい説明があります。
その他の今日の司法ニュース
「関係者差別」を問う/金英功弁護士への差別投稿訴訟、第2回口頭弁論
https://www.io-web.net/2026/08/dba2026-0826/
最高裁が民事訴訟のAI活用に関する費用を約6000万円概算要求
これで少しは「裁判官ガチャ」解消なるか
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD27AIE0X20C26A8000000/
最高裁の検証で
AIが要件事実に弱いことが判明
これを克服するために
AIに要件事実マニュアルを食べさせることが考えられるが、
それが簡単にできる時代が
意外と早く到来するかもしれない
https://news.mynavi.jp/article/20260828-4879362/
法務省矯正局
人事評価など人事関連業務の最適化に加えて、職員のプロフィール・スキル等の可視化、キャリアパス構築支援などのタレントマネジメントシステムを導入
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000367.000030113.html
こういうのって、裁判官にはわからない知恵ですね(^_^)
https://x.com/onbensecond/status/2093476219228430620
「予備試験民実のための要件事実・保全・執行」と「伊藤塾要件事実シート」をお使いの籾山弥さん
「伊藤塾要件事実シートは穴がない」いただきました(__)
籾山弥さん、頑張ってください!
https://x.com/RzlzeV1830/status/2082692285565984923