岡口基一の「ボ2ネタ」

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<調査活動費>「流用の確認は困難」野沢法相

裁判所が,裁判所に提出された証拠だけでも,流用の事実を認定できたのに,
当事者であり,他の証拠も持っている法務省が,流用の有無を確認できないはずがありません。
裁判所に提出された証拠の評価だけでもしてほしいものです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031202-00003045-mai-pol