2003-12-02 <調査活動費>「流用の確認は困難」野沢法相 司法 裁判所が,裁判所に提出された証拠だけでも,流用の事実を認定できたのに, 当事者であり,他の証拠も持っている法務省が,流用の有無を確認できないはずがありません。 裁判所に提出された証拠の評価だけでもしてほしいものです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031202-00003045-mai-pol