岡口基一の「ボ2ネタ」

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相続の放棄承認は博打に類する

川淳一・民商法雑誌128巻4・5号688頁には,「現状の相続の放棄承認は博打に類するものになっている」との記載があります。
確かにそうかもしれません・・。
財産に目がくらんで相続放棄しないまま3か月経過後(その後は相続放棄できない),莫大な相続債務が判明する可能性があるからです。