2003-12-15 相続の放棄承認は博打に類する 司法 川淳一・民商法雑誌128巻4・5号688頁には,「現状の相続の放棄承認は博打に類するものになっている」との記載があります。 確かにそうかもしれません・・。 財産に目がくらんで相続放棄しないまま3か月経過後(その後は相続放棄できない),莫大な相続債務が判明する可能性があるからです。