来年の通常国会に関連法案提出予定だそうです。
結局,すべての事件で,弁護士費用は各自が負担することになり,提訴後に当事者が合意した場合に限り敗訴者負担となるようです。
しかし,提訴後に,一方当事者が敗訴者負担の合意をもちかけて,他方がこれを拒んだ場合,裁判所が,それ自体で,心証をとってしまうことはないのでしょうか(拒んだ方は自信がなさそうだ→うそをついているにちがいない・・)。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031216-00000036-kyodo-soci