岡口基一の「ボ2ネタ」

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刑事判決 「懲役○月」 か,「懲役○箇月」か

従前は,懲役○月(例えば,懲役4月(ちょうえきよんげつ))だったのですが,
平成5年3月に出た「刑事判決書に関する執務資料−分かりやすい裁判をめざして−」(最高裁事務総局)において,
懲役○箇月と記載する提言がなされ,以降,これに従う裁判例が出てきたようです。

この裁判例は,「懲役2年6箇月」としています。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/3a238e94d1b497394925707c0009ad44?OpenDocument

なお,上記文献では,他にも,いろいろな提言をしていますが,このうち,今でも実務で使われているのは,証拠の標目の記載方法の簡略化ぐらいで,
それ以外は,一部で,法令の適用の箇条書きがなされている例があるほかは,従来の例によっている裁判例が多いようです。