岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

結婚式場の予約のキャンセル 式まで1年以上前なのにキャンセル料10万円

そういうのは,キャンセル料を払う必要ないですよ(^_^)。

かかるキャンセル規定が,消費者契約法9条1項に反し,無効とした東京地裁判決
東京地判H17.9.9
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/e705b41e1c1c1b584925709d002dd547?OpenDocument

もっとも,原審の東京簡裁は,これを有効としていたものです。