http://www.asahi.com/politics/update/0526/007.html
これまで,
公益法人(民34条)
営利法人(商法52条)
中間法人(公益も営利も目的としない法人)
であったのが,
一般社団・財団法人(営利を目的としない法人で,公益法人を含む)
営利法人
になるようです(なお,公益性のある団体は、別途,知事の認定等により,「公益社団法人」などとなり,税制上の優遇措置を受けることになるようです。
これに伴い,民法の法人の条文は,法人の一般規定となり,また,大幅に削除されるようです。また,中間法人法は廃止されます。
→衆議院のサイト
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16405073.htm