離婚訴訟で,附帯処分の申立てがあった場合です。
被告による請求の認諾がなされたが,附帯処分にかかる事項の定めがない場合,さらに,附帯処分についての審理を続行しなければならない(人訴36条)。と記載されています。
しかし,そもそも,附帯処分の申立てがある場合には,請求の認諾ってできないのですが・・(人訴37条1項ただし書)。
離婚訴訟で,附帯処分の申立てがあった場合です。
被告による請求の認諾がなされたが,附帯処分にかかる事項の定めがない場合,さらに,附帯処分についての審理を続行しなければならない(人訴36条)。と記載されています。
しかし,そもそも,附帯処分の申立てがある場合には,請求の認諾ってできないのですが・・(人訴37条1項ただし書)。