岡口基一の「ボ2ネタ」

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松本博之・人事訴訟法(弘文堂)300頁の記載は,これでいいのでしょうか・・。

離婚訴訟で,附帯処分の申立てがあった場合です。
被告による請求の認諾がなされたが,附帯処分にかかる事項の定めがない場合,さらに,附帯処分についての審理を続行しなければならない(人訴36条)。

と記載されています。

しかし,そもそも,附帯処分の申立てがある場合には,請求の認諾ってできないのですが・・(人訴37条1項ただし書)。