第三百九十五条
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって
次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
この場合の,「もの」は,限定の「もの」だそうです。
ある集合の中の一部であることを示す場合,人間であっても「者」ではなく「もの」になるそうです。◇改訂版の要件事実マニュアルには,こういう用語の規則についての章があります。