岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

基本的な主張もできない弁護士by瀬木比呂志裁判官@判タ1295号23頁

「使用貸借の終了の正確な主張すらなかなかできない弁護士が一定程度の割合で存在するのは事実である。このあたりに日本の法学教育や弁護士を取り巻く状況の大きな問題が存在すると感じている。法律論はすべて裁判官任せという弁護士が結構存在するということである。そうした弁護士に限って,釈明権を行使しなかった裁判官が悪いというに等しい主張等を控訴審で平気でしがちなものである。しかし安易にそうした主張を行うのは専門家として恥ずかしい事態であることを最低限頭に入れておいていただきたい。一部弁護士の自己責任の感覚と内省を欠いた責任転嫁対質は日本の民事司法の一つの病理なのではないかとさえ感じられることがある。公平のため裁判官についても触れておくと,最近は,裁判官任官者でも,ボーダーラインでは,基本的な法律論あたりからちょと怪しい人が出てきている。」