岡口基一の「ボ2ネタ」

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覚せい剤の密輸入事件に係る最高裁判決

共犯者供述の信用性を否定して無罪とした第1審判決には事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用の誤りはないとされた事例
http://kanz.jp/hanrei/detail/84038/