2004-03-19 転医される期待権の侵害を認めた東京地裁医療部の判決が出ています 司法 東京地裁H16.1.22判決 転医先で適切な治療がなされ後遺症が発生せずに済んだ相当程度の可能性の証明すらなされていないケースです。 つまり,「生存や後遺症不発生の相当程度の可能性」を保護法益とする判例理論(最近の例として最判H16.1.15)とは異なり,これからさらに一歩進んで,転医先で適切な治療を受ける期待権自体の侵害を認めた裁判例といえます。 http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/017adc79fe92413949256e5b0028e6b3?OpenDocument