http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/chiba.htm
被害者からの意見聴取は改正少年法9条の2,保護者会は改正少年法25条の2によるものです。
少年審判の場そのもので被害者の意見聴取をした例が紹介されています。
また,被害者調査は,電話照会,面接調査,書面照会等を行っていること,保護者会は,在試の少年の保護者にグループ討議をしてもらっていることなども紹介されています。
*参考→改正少年法の運用状況(最高裁家庭局がまとめたもの)
http://courtdomino2.courts.go.jp/tokei_misc.nsf/0/3536a98d426a281049256bc80027158d?OpenDocument