岡口基一の「ボ2ネタ」

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 不正競争防止法訴訟について不法行為地管轄を認めた最高裁決定が出ています

平成16年4月8日最高裁第一小法廷決定

そうですか・・。管理人は,不競法の事件も当然に不法行為地管轄があるんだと思っていましたが,説が分かれていたところなんですね。
 なお,今月から施行された改正民訴法で,不正競争防止法事件は,東京又は大阪地裁にも競合管轄が認められています

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/971E07394F2D9C5249256E74002699FD?OpenDocument