H16. 5.31 東京地判
著作権者が外国人(よって準拠法が問題になる),かつ故人(例えば,著作者人格権は相続されないが,遺族固有の請求権もある)で,著作財産権と著作者人格権の双方の侵害を主張し,かつ,差止請求,損害賠償請求,名誉回復措置請求を全て請求し,しかも,引用の抗弁も出てくるわ,認容事例だから損害の計算もちゃんとしているわで,そんでもって,裁判長は,最高裁調査官時代に著名な著作権最高裁判例にいくつも関わった方となれば,もう言うことありませんね(^_^)。
これがきちんと解答できれば,著作権法の授業は間違いなく合格です(^_^)。