岡口基一の「ボ2ネタ」

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債権者代位による株券発行請求を認めた事例

会社法
債権者代位による株券発行請求を認めた事例


非公開会社である株式発行会社の株式を譲り受けた。
ところが、譲渡人が、会社に対し、株券発行請求をしてくれない
という場合です。

譲受人が、債権者代位により、この請求をすることができ、
その場合、会社は、譲受人に対し、直接、株券を発行するそうです

 

最判令和6年4月19日
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92912

なお、
株券発行請求の詳細は、要件事実マニュアル3巻20頁を、
株式未発行の場合の株式譲渡の効力については同書14頁を、
それぞれ参照してください

 



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法曹向け情報のリファレンスツールという新市場を開拓したこの本ですが、
この市場への新規参入者はほぼ皆無で、いまだに「先行者利益」を一人で享受している俺



新規参入がいないのは、出版業界の構造的な問題があります。


出版社は、例えば、10個のネタがあれば、それを1冊の本にまとめるのではなく、薄く薄く引き伸ばして、10冊にして売ろうとする。
そして、実は、専門書は、分厚い方が、見た目のイメージで売れるのです。そこで、更に内容を引き延ばして、とにかくページ数を多くする。

そういう本って、必要な情報にたどり着きにくいのですが、本を買った人も、買ったことに満足し、実際に読むとは限らない。

100個のネタを一冊の本にして、しかもできる限り分量を少なくすることを目指す(=その方が必要な情報に素早くたどり着ける)という発想は、法律出版業界では、なかなかしないのです。