3訂紛争類型別の要件事実(法曹会,2020年)です。
債権の譲受人が債務者を被告として当該債権に係る給付訴訟を提起。
これに対する抗弁の話です。
同書139頁は,「譲渡人に対する弁済の抗弁」として,次の要件事実を掲げています。
1 債務者が,債権譲渡人に対し,債務の本旨に従った給付をした
2 当該債権には譲渡制限特約があった
3 債権譲受人は,2について悪意又は重過失であった。
ところが,他方で,同書142頁は,「譲渡人に対して生じた事由についての抗弁」として,次の要件事実を掲げています。
債務者が,債権譲渡人に対し,債務の本旨に従った給付をした
つまり,「譲渡人に対する弁済の抗弁」の要件1は,「譲渡人に対して生じた事由についての抗弁」と全く同じですから,包含関係にあります。こういう場合は,a+bの理論が適用されますから,前者の抗弁は提出できません。
現在の司法研修所民事裁判教官室は,そんなことも理解していないのでしょうか?????
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