債務者が弁済の提供をしたが、債権者がそれを受領しない。弁済の提供と受領遅滞は連続する話ですが、
改正民法では、「弁済の提供の効果」と「受領遅滞の効果」がきちんと整理されました。
弁済の提供の効果は
同時履行の抗弁権の存在効の覆滅(民533)
約定利息がその発生を止める
受領遅滞の効果は
危険の移転(民413の2Ⅱ)
特定物の引渡しにおける注意義務の軽減(民413の1)
増加費用の負担(民413Ⅱ)
供託の要件充足(民494Ⅰ)
「弁済の提供」は、債務不履行を負わないという消極的な効果であるのに対し、
「受領遅滞」は、債権者に負担を負わせるという積極的な効果ということができます。
そして、そのことが要件の違いをもたらすのが、取立債務のように債権者の行為を要する場合です。
この場合、債務者は、弁済の準備さえしておけば、受領の催告をしなくても、「弁済の提供」は認められるというべきです。債権者の行為が必要な場合、債務者としては、弁済の準備をして待っておくしかないわけだから、弁済の準備さえしておけば、消極的な効果をもたらすにすぎない「弁済の提供」は認めてもよいからです。
一方、「受領遅滞」にまで陥れるためには、債務者が受領の催告したことまで必要というべきです。債務者が債権者に引取りを催告したのに、それを債権者が拒んだなどの事情まであって初めて、積極的な効果をもたらす「受領遅滞」と認定することができるからです。
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