2回試験や司法試験に登場する頻出類型の事件も、
だんだんと、頭の中を改正民法に切り替えていかないと・・・
賃料不払解除に基づく賃貸物明渡請求
その1:賃料不払期間が短すぎる場合
数か月の賃料不払を理由に賃貸借契約を解除する場合、いわゆる軽微性の抗弁(民541ただし書)が請求原因で現れてしまっている。そこで,これを覆滅させるため、背信性を基礎付ける事実も、請求原因において主張することが必要となる。
その2:賃料不払の背信性が強度であるため無催告解除が認められる場合
賃料不払の背信性が強度である場合(何度も延滞を繰り返しているなど)、「債務者がその履行をせず,債権者が催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき」(民542Ⅰ⑤)に当たるため、
無催告で賃貸借契約を解除することができる。
*現行法の場合については要件事実マニュアル2巻307頁参照